空家空地問題

空地空家問題

「不動産」使わなければ「負動産」

昔に購入した不動産、相続で受け継いだ不動産。
どんな理由でも所有者の責任は大きいです。
 
・倒壊の危険性。
・害虫、悪臭の発生
・放火、犯罪の温床
・草木の手入れ 
・倒木や土砂崩れの危険性。
・不法投棄の恐れ
・固定資産税や管理費の出費
 
建物を解体すると固定資産税が6倍になります。
自治体より「特定空き家」に指定されますと修繕、撤去、罰金が科されます。
その費用は自己破産しても免責にはなりません。
 
心配の種は尽きません。その心配の種をどなたに相続させるのですか?

「相続放棄」

いらない不動産だけ相続放棄することはできません。

すべての相続財産を放棄して、
「相続財産管理人」に任せる事となりますが、
その選定に10万~100万円前後の費用がかかります。

相続登記・住所変更登記の義務化

これまで任意だった相続登記が「所有者不明土地」の総面積が九州の総面積までになり大きな問題になっています。

そのため、2024年4月1日より義務化され罰金が科せられます。

相続登記は司法書士へ依頼すると20万~30万円、住所変更登記は2~3万円の費用がかかります。

土地の所有権放棄の制度化

同時に施行される所有権放棄の制度は、
・建物がない
・担保権等がない
・土壌汚染がない
・境界について争いがない
・管理または処分にあたって過分の費用または労力を要する土地ではない
 
これらの条件をすべて満たした土地であれば放棄ができる。
ただし、相続したものに限り、自身が購入した土地はその限りではない。
 
条件を満たしているかの調査費用や放棄後、国が10年間管理する費用は負担しなければならない。
 
結論として空家空地問題は
相続で家族に「負動産」を残して迷惑をかけないために
生前に自分自身で処分することをおすすめします。

「売却へのご注意」

立地が良く、相場も高い不動産なら処分に困ることもないでしょう。
しかし、
・相場が安い(不人気地)
・郊外や田舎にある。
・農地や山林で利用価値がない。
・建物を建てられない。
・接道がない。
・斜面地、不整形地。
・管理費がかかる。
 
不動産会社としては販売依頼を受けないケースが大変多いです。
 
・売却に時間がかかる。
・売却ができないと仲介手数料を受領できない。
・仲介手数料が安い(成約価格が100万円の場合、仲介手数料は55,000円税込)
 
調査や査定、販売活動、売買契約を行う不動産会社としては赤字の業務となります。
そのため、やんわりとご依頼をお断りすることになります。
 
売却で困っている中、付け込んでくるのが詐欺まがいの会社です。
突然の電話、訪問に広告費や測量費、工事費などを払わされて結局は売却できず。
挙句の果てに、もうひとつ不要な不動産を持たされた方もいらっしゃいました。
このようなケースは非常に多くあります。
詐欺にあった。詐欺にあっている。詐欺にあいそう。
様々な方よりご相談を頂いております。

「理想の売却方法」

売却はありのまま、現況有姿での取引きです。
測量費、工事費をかけるなら販売価格を見直すことをおすすめします。

広告費をかけるなら、掲載費、売却費無料の当協会をお使いください。